パスポートの“残存有効期間”に要注意

今年(2023年)5月より、海外からの入国規制が解除されました。

これにより、日本に入国する際に渡航先で陰性証明書を取得する必要がなくなったことで、
煩雑な手続きをすることなく以前と同様に海外へ渡航することができるようになったわけですが、
出国時にパスポートに関するトラブルが増えているそうです。

パスポートの有効期限

航空券やツアーの予約をする際、必ずパスポートの情報を入力する必要があります。

名前はもちろんのこと、パスポート番号や有効期限などを入力し、
支払いが完了すれば、予約は完了します。

ところが、いざ出国当日に空港へ行ってチェックインをしようとしたところ、
渡航先の入国条件に設定されているパスポートの残存期間を満たさないため、出国できない」というアクシデントがあるとのことです。

ワクワクする気持ちで空港に行ったら、出国できないなんて、
楽しみが一転して絶望になってしまいます。

残存有効期間とは?

では、パスポートの残存期間とはどういう意味でしょうか。

これは、渡航先への入国時から起算してパスポートの有効期限がどのくらい残っているかということです。

例えば、パスポートの有効期間が2024年の8月16日だったとします。
そして現在が2023年8月17日であれば、
残存有効期間は、「1年」ということになります。

多くの国で入国条件にパスポートの残存有効期間が設定されています。

日本人に人気の渡航先である韓国であれば、
残存有効期間は「3カ月以上」、
つまり入国時から起算してパスポートの有効期間が3カ月以上先である必要があります。

一方、台湾へ入国する場合は、「滞在予定日数以上」(2023年8月現在)とされていますから、
たとえば3日間台湾へ滞在しようとすれば、パスポートの有効期限が3日以上先であれば入国できるというわけです。

まとめ

出国当日の空港では、航空券の予約の有無だけではなく、
このように渡航先の入国条件を満たしているかどうかが確認されます。

したがって、旅行の計画をされる際は、必ず渡航先の入国条件を確認するようにしましょう。

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